債務整理相談センター
<ひかり法律事務所>
◆
無料相談の申込み
◆
※
メール、電話、来所
頂いての無料相談を実施中です。
◆
弁護士費用
◆
※
分割
でのお支払いも可能です。
7-1
取立て・督促が止まる
弁護士に借金の整理を依頼した場合、整理の方法が「破産」であれ、「任意整理」であれ、「民事再生」であれ、
貸金業者は本人に対する一切の直接の請求、例えば電話(もちろん留守電も)、電報、訪問を禁じられています
。
これは、貸金業者を管理・監督する官庁である「金融監督庁事務ガイドライン」の3-2-2-(3)-Aに「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」をしてはならない、と明記されているからです。
もし、万が一貸金業者が弁護士の通知・通告を無視して請求行為を止めない場合には、監督官庁である金融監督庁、財務局から
指導や営業停止等の厳しい処分
があるだけでなく、貸金業規制法第21条(取立行為の規制)違反により、
2年以下の懲役、または300万円以下の罰金
に処せられる可能性があります。
貸金業者の担当者も会社員ですから、そんなリスクを犯してまで回収しようと考えたり、担当者のフライングによって会社に迷惑をかける、なんてことは常識的には考えにくいことですよね。
このように弁護士に借金の整理を依頼すれば、支払日になってもお金の工面がつかず、貸金業者から自宅や職場に督促の電話がかかってくるんじゃないか・・・と不安になることももうありません。
返済のことばかりを考えて仕事が手につかないことや、家族や職場にばれたらどうしよう、と
思い悩む日々と決別
することができるのです。
7-2.
任意整理の場合、今後の将来利息がカットされる
へ進む
6-5.
個人版民事再生手続きQ&A
へ戻る
トップページ
へ戻る
○
無料相談のお申込み
○
弁護士費用
○
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
弁護士の紹介
事務所地図
03-3453-5854
その他の債務整理手続