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7-3
利息制限法による元金の減額

弁護士は法律に基づいて貸金業者と交渉をします。

今、日本には2つの異なった利息に関する法律があります。ひとつは、上限が年率15〜20%の「利息制限法」、もう一方は、年率29.2%の「出資法」です。

法律上、利息制限法を超えた利息は支払わなくてもよいことになっています。

そこで、弁護士は、依頼者にとって有利な利息制限法に基づいて、それまで貸金業者が主張していた出資法での取引を全て計算し直します。そうすると、今まで利息として支払っていたお金が元金に入っていくことになります。

ですので、取引が長ければ支払っていた期間の分だけ、必ず元金が減ります。300万円以上の借金があると言って相談に来られた方が、弁護士が交渉したことによって100万円以下の支払いで済んだ、なんていう話は、支払っていた期間が長い場合にはよくあることなのです。

もちろん取引が短くて利息制限法による減額が望めなくても、今後の将来利息は同じくカットされますので、債務は圧縮されていく方向に向かいます。



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