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7-4
過払い金の返還請求

利息制限法所定の年率15〜20%を超えた利息は、支払う義務はありません。サラ金や信販は、取ってはいけない利息と承知しながら、罰せられないこと、一般の方が利息制限法のことを知らないことを理由に、それ以上の金利を徴収しています。ですので、過去の取引を全て利息制限法の上限で計算し直せば残高は減ります。

この場合、業者との取引が長ければ長いほど不当に取られていた利息が多いので残高は減ることになります。

取引が長い場合は残高がなくなり、逆に払いすぎていたような場合もあります。

このような状態を過払い、法律上正式な名称で不当利得といいます。

弁護士が介入した場合、このような過払いに相当する額の返還を業者に対して求めます。

訴訟を起こさないと返還しない業者もまれにありますが、大体は任意で過払い金を返還してきます。

このように過払いが戻ってくることにより、他の借金の返済に充当して債務が一気に圧縮されるような場合もあり、当事務所でも積極的に過払いの返還請求を業者に対して求めています。



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