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業者からお金を取り戻せる場合
業者が、利息制限法で定められている上限利率である年利15〜20%を超えて、利息をとっている場合は元本に充当しなおすことができます。
この場合、業者との取引が長ければ長いほど不当に取られていた利息が多いといえますので、借金を大幅に減額できる可能性があります。
また、借金の減額にとどまらず、業者にすでに元金を支払い終わっている場合や、支払い終わっているどころか返済しすぎている場合もあります。
このような状態を過払い、法律上正式な名称で
不当利得
といいます。
過払いが発生している場合は、そのお金を返還してもらえるよう、弁護士が業者に交渉を行います。
ただ、最近では経営状況が悪化している消費者金融も多く、過払いを請求しても返還に応じなかったり、一部しか返還できないと主張する業者もいます。
そんな場合は、依頼者の方のご要望をお伺いしたうえで、過払い金を返還するよう
裁判
を起こすという対応をとらせていただくことになります。
業者によっては、裁判で負けても過払い金を払ってこない、という業者もありますので、そのような場合は次の段階として
強制執行
の申立てを行うという方法があります。
消費者金融をめぐる情勢は、日々変化していますので、ご自身で業者に交渉をされたり、裁判を起こすとなった場合は、準備していただくのに相当な手間がかかると思います。
時間も手間もかけずに過払い金を取り戻したいという場合は、弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
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