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7-5
自己破産の際の即日面接制度の利用

弁護士は法律に基づいて貸金業者と交渉をします。

今、日本には2つの異なった利息に関する法律があります。ひとつは、上限が年率15〜20%の「利息制限法」、もう一方は、年率29.2%の「出資法」です。

法律上、利息制限法を超えた利息は支払わなくてもよいことになっています。

そこで、弁護士は、依頼者にとって有利な利息制限法に基づいて、それまで貸金業者が主張していた出資法での取引を全て計算し直します。そうすると、今まで利息として支払っていたお金が元金に入っていくことになります。



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