債務整理相談センター
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1-2
自己破産の
スケジュール
ここでは自己破産はどのような手続きの流れで進んでいくかについて概略を説明致します。
@自己破産申し立て書類収集
→自己破産を申し立てるには住民票や給料明細等、様々な書類を収集する必要があります。また債権者の一覧をまとめたり陳述書を作ったりと結構手間です。
A自己破産申立て
→必要書類や申立書が出来上がったら地方裁判所に対して自己破産の申立てをします。一定の資料提出を要求されます。
B破産審尋
→裁判官との面接が行われ、自己破産を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。東京地裁、横浜地裁の場合は、破産審尋の代わりに即日面接という手続が行われ、自己破産の申立てをした当日に弁護士が裁判所で面接を受けます。そして、即日面接の結果、特に問題がなければその日の17時に破産手続開始決定・同時廃止決定がおりることになります。(即日面接の場合は、自己破産を申立てた本人が裁判所に行く必要がありません。)
C破産手続開始・同時廃止決定
→裁判所が借金を返済できない状況かを判断し、借金を返済できないと認定することです。また財産がない場合はかかる決定と同時に処分する財産がないので破産手続きを終了します。
E免責審尋
→破産者と認定されるのは単に支払い不能の状態であることを認められただけであり、借金が免除されたわけではありません。破産鉄続きの後は免責手続きにより最終的に借金の支払義務を免除してもらう必要があります。その免責にあたって裁判所が行う事情聴取が免責審尋です。自己破産の破産審尋と同じで、免責を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。実際はほかの自己破産申立人と一緒になって裁判官の話を集団で聞くだけです。
F免責異議申立
→裁判所が免責に対して異議のある債権者のために1ヶ月くらいの異議申し立て期間が定められます。
G免責許可決定
→ここで初めて借金が免れます。免責決定を得ると、債権者らに対して負っていた債務の全部の支払いを免れることになります。
H免責許可確定
→免責決定に対して不服の申し立てがなければ免責が確定し免責の効力が生じます。かかる免責の確定により公私の資格制限がなり当然に復権します。
1-3.
自己破産のデメリット
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1-1.
自己破産とは?
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