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自己破産のデメリット

自己破産は借金の支払義務が免除され、心機一転、人生を再スタートすることができるという、大きなメリットのある制度です。しかし、その反面、自己破産の手続をとるとデメリットもあるのです。

ただ、自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくのに大きな制約を受けることを想像される方が多いのですが、実際上記のような制約を受けることはありません。

皆さんが想像しているほどのデメリットはありません。以下に自己破産によるデメリットについてまとめてみます。

●自己破産宣告時から、約7年間、クレジットカードを作ることができない

→ただ、クレジットカードに頼らず、現金で生活するほうが健全ですので、むしろメリットと解釈できるかもしれませんね。

●官報に掲載される

→自己破産者は、官報に氏名が記載されます。ただ、官報を毎回チェックしている人はそんなにいないので、心配しなくてもいいと思います。

●破産者名簿に掲載される

→破産者名簿とは、全国の市町村にあるもので、自己破産者の氏名が記載されています。ただ、この破産者名簿は非公開のものですので、公になることはありません。

●破産宣告による資格制限

→弁護士、司法書士、税理士、公証人、警備員、宅地建物取扱主任、会社の取締役・監査役・清算人、後見人、遺言執行者、生命保険募集人などになることができなくなります。ただ、これは免責が決定したら、復権=資格制限がなくなります。

ここで確認しておいてほしいのは、自己破産というのは、テレビやうわさで聞くようなデメリットはなく、純粋に一から出なおせるようにする制度ですので、自己破産者にとってもそれほど厳しいものではないということです。むしろ借金を返済できずに取り立ての電話が鳴ったり、家に来られるほうがよっぽど厳しいと思いますよ。

ですので、自己破産等の借金問題で悩まれているのであれば、早めにご相談下さい。



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