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自己破産申立の
際の注意点

自己破産の申立てを行う方は、たいてい、多数の業者から借金をしています。業者の数が多くなると、それぞれの債権者とどのような取引をしていたかを覚えておくことは大変でしょう。ただ、どこから、いくら借りて、いくら返済したかということをきちんと把握していないと後々大変なことになる恐れがあります。

まず、注意していただきたい事柄として、

@詐欺破産についてご説明します。

「詐欺破産」とは、債権者の中で、お金を借入れて1回も返済していない業者がある場合に、そのまま自己破産の申立てを行ってしまうと、詐欺破産=はじめから返済するつもりがなく借金した、とみなされることです。詐欺破産であるとみなされると、免責が認められない恐れがあります。

業者に1回も返済していないと、100パーセント詐欺破産と判断され免責されない、というわけではありませんし、1回も返済していない業者がある場合でも無事免責が認められたケースもあります。ですが、借りたっきりで全く未払いの業者がある場合は、弁護士に依頼する際にその旨をきちんと伝えるようにして下さい。そうすれば時間の短縮にもなり早期の解決に結びつきます。

次に、注意していただきたいのは

A信販系のカードでのショッピング、銀行などからのカードローンです。

借金で困って、相談にこられる方の中には、消費者金融でのキャッシングは申告されても、信販系のカードで買い物をしたり、銀行でカードローンをしていることを申告されない方がいらっしゃいます。キャッシングと違い、ショッピングやカードローンは借金ではないと錯覚してしまうんですね。しかし、これらも立派な借金で、自己破産の申立て手続きにおいて、債権者としてあげなくてはいけませんので、忘れずに申告して下さい。友人、知人から借りている借金も同様です。

最後にもうひとつ、

B保証債務です。

「保証債務」とは、自分が借金をしたのではなく、誰かの借金の保証人になっている場合です。自分の借金ではないのだから、自己破産の手続きとは関係ないと思われるかもしれませんが、保証債務も債権者としてあげておかなければいけませんので、ご注意下さい。



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