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免責不許可事由とは?
「自己破産とは?」のページで、自己破産とは借金を免除してもらえる制度だとご説明しましたが、では以下のような場合でも借金は免除されるのでしょうか?
(例)Aさんは、無類のギャンブル好きで、競馬にパチンコと日々ギャンブル三昧の生活を送っていました。ギャンブルをするために借金を繰り返し、とても返済ができる見込みがなくなり、自己破産の申立てをして、借金をチャラにしてもらおうと思いました。
このような場合では、100パーセントではありませんが、借金を免除してもらえない恐れがあります。 どういうことかと言うと、破産法は、免責不許可事由を定めており、それらの事由に該当する場合は、免責不許可の決定をすることができると規定しているのです。
免責不許可事由とは、以下にあげる事由です。
@破産財団に属する財産の隠匿・不利益処分
A不利益な条件での債務負担、不利益な条件での処分
B偏頗で、かつ、義務なき弁済等
C浪費・賭博(ギャンブル)行為による債務負担
D破産宣告前1年以内の詐術による借入れ等
E帳簿や書類その他の物件の隠滅、偽造、変造
F虚偽の債権者名簿を提出
G裁判所の調査について、説明を拒む、または虚偽の説明
H不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理、保全代理人代理の職務を妨害
I7年以内に、以下の事由のいずれかに該当
・自己破産の免責決定の確定
・給与所得者等再生における再生計画の遂行
・民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
J破産法に規定する義務に違反
免責不許可事由に当たる場合は、自己破産手続きによっても借金の支払義務が免除されない場合があるので、注意してください。
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