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2-1
債権調査

自己破産の申立てを弁護士に依頼すると、まず弁護士は、自己破産を申立てる人(申立人)からお金を借りている先(債権者)を聞き、そのすべての債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。

「受任通知」とは、債権者に、弁護士が代理人となって自己破産の手続きを行っていくことを通知するものです。なお、自己破産の申立てを行うには、借金がいったいいくらあるのかを明確にしなくてはいけませんので、受任通知は弁護士が代理人となったことを通知すると同時に、申立人がどのような債務を負っているか=現在どれぐらいの借金が残っているか、を申告してもらうよう債権者に依頼をするものでもあります。

債権者に 受任通知を送付し、1〜2ヶ月ぐらいの間で、申立人の借金がいくら残っているかを記載した書類(債権調査票)が送られてきます。

そして、すべての債権者から債権調査票が出揃ったら、債権調査は終了=申立人の借金の総額が確定します。

ここで、注意しなくてはいけないのは、自己破産申立てをするにあたって、弁護士は申立人から聞いた債権者だけを対象として債権調査を行い、確定した借金を免責してもらうよう裁判所に申立てを行いますので、たとえば申立人がA社から50万円借金していることを弁護士に言い忘れていて、そのまま自己破産手続きが進行した場合、めでたく免責が確定し借金がなくなったとしても、申立人が言い忘れていたA社の50万円の借金は免責されず、この借金については返済をしていかなくてはならないことになります。

せっかく自己破産の手続きをするのに、すべての借金が免責されないのなら、あまり意味がありませんよね。ですので、弁護士にはすべての債権者を忘れずに申告するようにして下さい。



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