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自己破産申立に必要な書類
自己破産の申立ては、裁判所に
破産宣告申立書
を提出するという形式で行います。
破産宣告申立書は、陳述書・家計全体の状況・資産目録・債権者一覧表で構成されています。
これらは、自己破産を申立てる人(申立人)から事情を聞ききながら作成しますが、申立人ご自身で、自己破産申立てに至った経緯(どうして借金をして、どういう事情で返済できなくなったのかを作文のようなかたちで書きます)と、自己破産を申立てる月の直前2ヶ月の家計収支表(2ヶ月間の家計簿です)を書いていただく必要があります。
そして、申立書に書いていることを証明するために以下の書類を添付しなくてはいけません。
《添付書類》
・戸籍謄本
・住民票…世帯全員の記載があるもの
(住民票に記載されている住所と、現在住んでいるところが違う場合は、現在の住居の賃貸借契約書も必要です)
・通帳一式…自己破産を申立てる人の名義の過去2〜3年間に取引のある通帳すべてと自己破産を申立てる人以外の名義の通帳で光熱費の引き落としがある口座の通帳
・光熱費等の領収書…光熱費等を、通帳から自動引き落としにしていない場合、自己破産を申立てる直前2ヶ月分
・保険の証券…自己破産を申立てる人が、生命保険や障害保険などなんらかの保険に加入している場合
・解約返戻金の金額を証明するもの…保険に加入していて、その保険に解約返戻金がある場合はその返戻金の金額を証明する書類(解約返戻金がない場合は、ない旨を証明する書類が必要となります。)
・退職金見込み額証明書…5年以上会社に勤続していて、退職金の支給が考えられる場合、その金額を証明する書類が必要です。(証明書の取得が困難な場合や、会社に退職金支給規定があるような場合はそちらで大丈夫です)
・自動車の車検証…自己破産を申立てる人が、自動車を所有している場合
・自動車の価値を証明する書類(査定書)
・不動産登記簿謄本…自己破産を申立てる人が不動産を所有している場合
・不動産の価値を証明する書類
・源泉徴収票または課税証明書…自己破産を申立てる年の直前2年分が必要です。
・給与明細書…自己破産を申立てる月の直前2ヶ月分が必要です。
*その他、自己破産を申立てる人が事業をしている場合は、過去2年分の確定申告書が必要ですし、公的年金や児童手当などを受給している場合はその受給証明書が必要になるなど、破産宣告申立書に添付しなくてはならない書類は、申立人それぞれによって異なります。
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