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申立・免責審尋・免責決定

裁判所に破産宣告申立書を提出すると、裁判官が申立人に支払い能力が本当にないのかを破産宣告申立書や添付書類をもとに判断します。

そして、申立人がこの先借金を返済できない状態であると認められると、裁判官が破産宣告を行います。しかし破産宣告が出たからといって、自己破産手続きが終了するわけではありません。借金を免除してもらうためには、まだ免責審尋という手続きが残っています。

「免責審尋」というと、裁判官から「どうして借金をしたんだ」とか、「ほんとうに返済できないのか?」とか厳しく追求されるような場面を想像されるかもしれません。

しかし、免責審尋とは原則として、ほかの自己破産申立人と一緒に、裁判官の話を集団で聞くというもので、特に個別に質問をされることはありませんので、ご安心下さい。

ただ、借金の総額があまりに多い場合(700万円以上が目安です)や、免責不許可事由があるような場合は、集団の免責審尋ではなく、裁判官に個人的に事情を聞かれることがあります。

免責審尋が終了し、債権者からの意見を聞く期間が過ぎると、裁判官から免責決定が出されます。この免責決定がでてはじめて、やっと借金が免除されるわけです。

ここまでで、自己破産とはどういったものか、そして自己破産手続きの流れをお話しました。これを参考にご自身で自己破産の申立を行ってもよいですし、法律の専門家にお任せするという方法もあります。

ただ、早期確実安心して進めていくためにはやはり法律家に相談するほうがよいでしょう。



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