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5-1
個人版民事再生とは?

民事再生には、法人版と個人版があります。

個人が利用できる民事再生手続きを「個人版民事再生手続き」といい、その申立要件によって小規模個人再生手続き給与所得者等再生手続きの2種類があります。

簡単に言うと、自己破産とは違い、住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返すことができる制度です。

ただし、個人版民事再生手続きを行うためには、次の要件を満たしていなくてはいけません。

●個人であること
●負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
●将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること

今まで任意整理では元金がカットされないため毎月の返せる額が少ない場合には無理があります。

しかし破産をすると不動産等の財産がなくなってしまうという問題がありました。

そこで元金を一部免除して毎月の支払額を大幅に減らし、なおかつ自己所有の財産を全て残せるようにしたのがこの個人版民事再生手続きです。



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