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個人版民事再生とは?

個人版民事再生は、債務整理手続きのなかで、一番聞き慣れない手続きかもしれませんが、一言でいうと自己破産と任意整理の中間的な手続きといえるでしょう。

自己破産はしたくないけれど、任意整理では月々の返済額が大きすぎて返せない…そのような場合には、個人版民事再生を行うといいでしょう。

個人版民事再生は、利息制限法で引き直し計算をしてから、さらに借金の元本等を圧縮し、3年間に渡って業者に分割で返済を行うという手続きです。

借金の圧縮プラス利息をカットすることができるので、任意整理よりも経済的なご負担は相当小さくなります。また、自己破産と違って、マイホームをはじめとする財産を手放す必要がありません。

ただし、個人版民事再生手続きを行うためには、次の要件を満たしていなくてはいけません。

【個人版民事再生の要件】

個人であること
・負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
・将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること


反復継続した収入とは、一番わかりやすいものとしてはお給料になりますが、年金や家賃収入などの収入でもかまいません。


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