債務整理相談センター
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個人版民事再生のスケジュール

1.申立て
管轄の裁判所に申立書を提出します。

2.再生委員選任、再生委員による面接
再生委員は、裁判官の補佐的な役割を果たします。

3.開始決定
開始決定が下された後は、強制執行が禁止され、すでに強制執行を受けている場合はストップします。

4.報告書・財産目録の提出
民事再生をするに至った事情や、所有している財産をまとめたものを裁判所に提出します。

5.再生計画案の提出
裁判所に今後の返済プランを提出します。原則としては3年間の分割支払いとなります。

6.債権者による書面決議(小規模個人再生)、債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生)
小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要となりますが、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は必要ありません。

7.裁判所による認可・不認可決定
裁判官が、認可すべきか否か、最終的な判断を下します。

8.手続き終了
認可が下りた場合は、再生計画案どおりに返済をスタートさせることになります。

ここまでの民事再生手続は、東京地裁で申立てた場合、だいたい6ヶ月ほどかかります。


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