債務整理相談センター
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個人版民事再生のスケジュール
1.申立て
管轄の裁判所に申立書を提出します。
2.再生委員選任、再生委員による面接
再生委員は、裁判官の補佐的な役割を果たします。
3.開始決定
開始決定が下された後は、強制執行が禁止され、すでに強制執行を受けている場合はストップします。
4.報告書・財産目録の提出
民事再生をするに至った事情や、所有している財産をまとめたものを裁判所に提出します。
5.再生計画案の提出
裁判所に今後の返済プランを提出します。原則としては3年間の分割支払いとなります。
6.債権者による書面決議(小規模個人再生)、債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生)
小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要となりますが、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は必要ありません。
7.裁判所による認可・不認可決定
裁判官が、認可すべきか否か、最終的な判断を下します。
8.手続き終了
認可が下りた場合は、再生計画案どおりに返済をスタートさせることになります。
ここまでの民事再生手続は、東京地裁で申立てた場合、だいたい
6ヶ月
ほどかかります。
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