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5-3
個人版民事再生の最低弁済額

民事再生手続をとると、借金の一部がカットされますが、では民事再生手続をとると再生債務者は具体的にどれぐらいの金額を返済していかなければならないのでしょうか?

小規模個人再生においては、最低弁済額という基準に従って、返済を行います。

最低弁済額とは、以下のとおりです。

●借金の総額が100万円未満のときは、民事再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。
●借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円を返済しなければいけません。
●借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合は、借金の総額の5分の1を返済しなければいけません。
●借金の総額が、1500万円以上の場合は、300万円を返済しなければいけません。

次に、給与所得者等再生手続においては、上記の最低弁済額と、次に説明する可処分所得額の2年分うち、金額の高い方を返済することになります。

可処分所得額の2年分とは、民事再生手続を行う前の2年間の収入の合計から、所得税・社会保険料・住民税を除いた金額を2で割り、その金額から債務者が生活するために必要な最低限度の費用を除きます。

そして、その費用を除いて算出された金額を2倍したものが、可処分所得の2年分です。



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