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個人版民事再生の最低弁済額

個人版民事再生とは?」のページで、民事再生をすると借金の元本等が圧縮されることをご紹介しました。

個人版民事再生をすることでどこまで借金を減額できるかというのは、最低弁済額という基準によって決まることになります。

最低弁済額は、借金の総額によって決まっているので、下記にまとめてみたいと思います。

【最低弁済額】

・借金の総額が100万円未満
借金は圧縮されない

・借金の総額が100万円以上500万円未満
借金が100万円まで圧縮される

・借金の総額が500万円以上1500万円未満
借金は5分の1まで圧縮される

・借金の総額が、1,500万円〜3,000万円未満
借金が300万円まで圧縮される

・借金の総額が、3,000万円〜5,000万円未満
借金の総額の10分の1まで圧縮される

基本的には、この最低弁済額の基準に従って、債権者に返済すべき金額が決定することなります。

ただ、例外的に、最低弁済額とは違う基準が用いられる場合があります。

【例外パターン1】
財産を所有している場合

個人版民事再生を申立てる方が所有している財産のトータル額が、最低弁済額よりも高額に上っている場合は、財産のトータル額を3年間の分割で支払っていくことになります。

【例外パターン2】
可処分所得2年分のほうが高い場合

これは、給与所得者等再生の場合に限定されるのですが、給与所得者等再生の場合は、最低弁済額、所有している財産の額に加えて、可処分所得の2年分 次に、給与所得者等再生手続においては、上記の最低弁済額と、次に説明する可処分所得額の2年分うち、金額の高い方を返済することになります。

可処分所得額の2年分とは、民事再生手続を行う前の2年間の収入の合計から、所得税・社会保険料・住民税を除いた金額を2で割り、その金額から債務者が生活するために必要な最低限度の費用を除きます。

そして、その費用を除いて算出された金額を2倍したものが、可処分所得の2年分ということになります。


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