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5-4
住宅資金特別条項とは

ここでは、民事再生の手続においてのみ認められる、住宅資金特別条項がどのようなものであるかをお話したいと思います。

住宅資金特別条項とは、その名のとおり、住宅ローンに関する特別のルールです。

小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きのどちらを採るにしろ、民事再生を申立てる個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを使うことが出来ます。

ただ、注意していただきたいのは、「民事再生とは?」のページで、民事再生手続きの大きな特徴として、借金の一部を免除してもらえるということを挙げましたが、住宅ローンの返済額に関しては例外となっています。

つまり、住宅ローンに関しては、はじめに契約したとおりの金額を返済しなければならないのです。住宅資金特別条項とは、ひと言で言うと、今後の住宅ローンの返済方法の変更です。

住宅ローンを抱え、返済が滞った場合、住宅ローンの債務者は、期限の利益を失います。期限の利益を失うと、住宅ローンの債権者(たいてい銀行)は、住宅ローンの残額を、債務者に対して一括請求することができます。

債務者が一括で残額を返済できない場合、住宅ローンのように金額が大きな債権についてはたいてい、債務者の不動産に抵当権が設定されていますので、債権者はその抵当権に基づき、その不動産を競売にかけ、そこから債権を回収することになります。

しかし、住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンが滞り、住宅を手放さなければならないというような状況にある債務者を救うことができます。

住宅資金特別条項には次の4種類があります。どの住宅資金特別条項を使うかは、民事再生を申立てる前に、弁護士とよく相談されるのがよいと思います。

@期限の利益回復型
→はじめの契約どおり、住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済していく

A期限延長型(リスケジュール型)
→住宅ローンの期間を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくする

B元本猶予期間併用型
→Aの期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの期間を延ばすと同時に、民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらえる

C同意型
→@からBのどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができる



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