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小規模個人再生と給与所得者再生の違い
個人版民事再生には、
小規模
個人再生と
給与所得者等
再生という2つの種類があります。
どちらの手続きを選択するかは、手続きをされる方の収入状況や、業者との取引内容などから判断することとなります。
どちらの種類でも、借金の元本等が圧縮されて、今後の返済に関する利息がカットされるという点に違いはありません。
では何が違うのかというと、申立てに必要な要件や、申立ての手続きの点でいくつか違うところがあります。
まずは、どちらの手続きを行うにしても必要な要件をご紹介します。
【共通する要件】
1.将来において、
反復継続した収入
が見込まれること。
2.債務の総額が
5,000万円
を超えないこと(住宅ローンを除いて)。
次に、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを、項目ごとにまとめてみたいと思います。
【違う点1:
申立ての要件
】
小規模個人再生は、上記の要件1と2を満たしていれば申立てできますが、給与所得者等再生の場合は上記の2つに加えて次の要件も満たしている必要があります。
・給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること。
・その額の変動の枠が小さいと見込まれること。
【違う点2:
返済の金額
】
小規模個人再生は、ご自身が所有している財産のトータル額と最低弁済額のどちらか高いほうの金額を返済することになります。
それに対して給与所得者等個人再生は、財産のトータル額、最低弁済額、過去2年分の可処分所得のうち一番金額が高い金額を返済しなくてはいけません。
【違う点3:
再生計画案の決議
】
小規模個人再生は、書面による決議が行われ、債権者の同意が必要となります。
それに対して給与所得者等個人再生は、債権者の同意は必要ありません。
どちらの手続きを選択するべきかお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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