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5-5
小規模個人再生と給与所得者再生の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生は、個人債務者再生手続のバリエーションで、両者とも個人債務者再生手続を申立てる大前提として、以下の
2つの要件
があります。
@将来において、反復継続した収入が見込まれること。
A債務の総額が3,000万円を超えないこと(住宅ローンを除いて)。
ですが、小規模個人再生と給与所得者等再生では、要件や手続について、いくつか異なる点があります。どちらの手続をとるべきかは、民事再生を申立てる方がどういう収入状態にあるかによって判断されます。以下、両者の主な違いについて、まとめておきます。
<民事再生申立ての要件>
●小規模個人再生は、上記の@Aの要件をクリアしていればよい
●給与所得者等再生は、上記の@Aの要件に加えて、
さらに2つの要件
がありあます。
B給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある。
Cその額の変動の枠が小さいと見込まれる。
<返済する金額>
●小規模個人再生は、最低弁済額を上まわっていればよい
●給与所得者等個人再生は、最低弁済額と、過去2年分の可処分所得の、どちらか金額が高いほうを返済しなくてはならない
<再生計画案の決議>
●小規模個人再生は、書面による決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意が必要とされる
●給与所得者等個人再生は、債権者の決議は不要
つまり、給与所得者等個人再生は、小規模個人再生よりも要件を厳しくし、民事再生申立てをすることができる人の枠を狭くしたものなのです。
5-6.
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