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6-1
債権調査

民事再生を弁護士に委任すると、弁護士はまず、債権者に受任通知を送ります。この受任通知というのは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)をだしてくれるよう依頼するためのものです。

なお、債権者は受任通知を受け取った後、債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップします。

受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行うのですが、「利息制限法の仕組み」のページでご説明したように、利息制限法により引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減ります。

民事再生の手続きでは、再生債務者が負っているすべての債務(ショッピングやカードローン、住宅ローンは除く)をそれぞれ利息制限法によって引き直し計算を行い、それにより算出された金額をあわせたものを圧縮します。

その圧縮された金額が、民事再生の手続きが終了したあとに返済していかなくてはならない金額となります。言葉で説明するとややこしいので、以下に具体例を記載しておきます。

(例)再生債務者は、A社から100万円、B社から50万円、C社から250万円、借入れをしていました。取引履歴に基づき利息制限法による引き直し計算を行うと、各社に対する債務は次のように少なくなりました。

A社 100万円→80万円
B社 50万円→40万円
C社 250万円→200万円

A・B・C、3社あわせて、340万円になります。民事再生手続きによると、この340万円が100万円まで圧縮されます。

つまり、再生債務者は民事再生の手続きの終了後は、100万円を分割で返済していけばいいということになります。

なお、再生債務者が、住宅ローンを抱えている場合は、住宅資金特別条項を使うことに関して、住宅ローンの債権者との交渉も行っていく必要があります。



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