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個人版民事再生申立手続きの開始

裁判所に、個人版民事再生の申立てを行うと、裁判所は申立ての要件を満たしているかどうかをチェックして、申立て棄却事由がない場合は、民事再生の開始決定を下します。

裁判所は開始決定を下すと同時に、債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。債権届出期間の間、債権者は債権者一覧表に記載されている債権の額などに誤りがあれば、裁判所に債権届出書を提出することができます。

そして、一般異議申述期間には、債権届出期間に届出があった債権額または担保不足額について、債務者と債権者の両者が、異議を申し立てることができる期間です。

異議が申立てられた場合、個人再生委員は調査を行い、最終的に裁判所が債権の額について評価を下し、再生債権額を確定することになります。

再生債権の金額が確定し、債務者が自分が所有している財産を記載した財産目録と、民事再生手続きをとるに至った事情などを記載した報告書を裁判所に提出します。

その後、債務者は債権者に対して、今後どのように借金返済を行なっていくかというプランを裁判所に示す必要があります。このプランを、再生計画案といいます。

小規模個人再生の場合は、再生計画案について債権者による同意が必要となりますが、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は必要ありません。ただ、給与所得者等再生の場合でも債権者が再生計画案について意見を述べる機会は与えられていますので、意見が出た場合は裁判所がその旨を考慮することになります。

そして、再生計画案について債権者の同意が得られた場合(小規模個人再生)、または債権者の意見を聞く期間が過ぎたあと(給与所得者等再生)、裁判所から認可決定が下されることになります。


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