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6-3
個人版民事再生申立手続きの開始
民事再生の申立てを行い、民事再生手続きの要件を満たし、小規模個人再生・給与所得者等再生のそれぞれの利用資格を満たしており、さらに申立て棄却事由がない場合、裁判所は
民事再生の開始決定
を下します。
裁判所は開始決定を下すと同時に、債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。債権届出期間の間、債権者は債権者一覧表に記載されている再生債権の額など、内容に誤りがあれば、裁判所に
債権届出書
を提出することができます。
そして、一般異議申述期間には、債権届出期間に届出があった債権額または担保不足額について、再生債務者と届出再生債権者の両者が、書面で裁判所に
異議
を申立てることができます。
再生債権について、異議が申立てられた場合、裁判所は個人再生委員を選任して再生債権について調査を行います。そして、個人再生委員から調査報告を受けて、裁判所は再生債権の額について評価を下し、
再生債権額
を確定します。
再生債権の金額が確定し、再生債務者が、自分が所有しているすべての財産の価格を記載した財産目録と、民事再生手続きをとるに至った事情などを記載した
報告書
を裁判所に提出します。
再生債務者は民事再生手続きが終了したあと、具体的にどのように借金返済を行なっていくかというプランを裁判所に示す必要があります。このプランが、
再生計画案
です。
再生計画案には、再生債権に対する権利の変動、再生債権に対する弁済方法、共益債権及び一般優先債権の弁済方法について記載して、裁判所に書面で提出しなくてはいけません。
裁判所に再生計画案を提出したあと・・・
小規模個人再生の場合は、
再生債権者による書面決議
が行われます。再生債務者が提出した再生計画案に賛成でない再生債権者は、裁判所に書面でその旨を申しでます。しかし、再生計画案に賛成しない債権者の数(議決数)が一定の数に達しない場合は、再生計画案は可決されます。
給与所得者等再生の場合は、不許可事由に関する意見聴取が行われるだけで、債権者による
決議は行われない
ことになっています。
再生計画案が可決され、不許可事由がない場合、裁判所は
認可決定
を下します。(給与所得者等再生の場合は、それに加えて可処分所得基準を上回っていることも必要です)認可決定がおりたら、民事再生の手続きは終了です。
6-4.
個人版民事再生の返済開始
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6-2.
個人版民事再生申立の準備
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