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3-2
利息制限法の仕組み

消費者金融は大体、お金を貸すとき、25%から29%くらいの利息契約を結んでいることが大半ですが、実は利息制限法という法律でお金を貸すときにとってよい利息の上限というのが定められています。

利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合、18%が上限利率となっています。そのため、20%台の利息を取っている貸金業者はほとんど、この利息制限法違反という事になります。

ですので、過去の明細を業者に開示してもらい、それを全て利息制限法で計算すると約定利率(利息制限法による利率)との差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。

取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大分減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。

また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらう場合もあります。

この不当利得分を残額が残っている取引の短い業者に当てることによって、全体の借金が大分減る可能性もあります。もちろん、あくまで取引の長い方であって、取引が短い場合は利息制限法による減額はあまり望めません。

もっとも任意整理をすることにより、将来の利息はカットされるので、取引が短い方でも任意整理をすることには大きな意義があります。



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