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利息制限法の仕組み
従来、消費者金融などの金融業者は、年利25%から29%くらいの利息をとっていました。
しかし実は、金融業者がとっていたこの利息は利息制限法という法律に違反しているのです。
利息制限法では、10万円以上100万円未満の融資を行う場合は、年利18%が上限となっています。つまり、業者は10%ぐらい利息を取りすぎているわけです。
そのため業者との取引をすべて、法律どおりの利息でもって計算しなおすと、
借金の額が減る
という事になります。
取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息も大きくなり、残高が大分減る可能性があります。場合によっては借金をすでに返済し終わっていたことが判明することもあります。
また、借金の残額がゼロになるどころかマイナス(=業者に借りた額以上に返済している状態)となる場合もあります。そのような場合は、業者にお金を返してもらうよう、請求することができます。
なお、利息制限法による引き直し計算を行うことで、借金の残高が大幅に減額したり、業者に払いすぎたお金を請求することができるようになるのは、業者との取引期間が長い方が多く、取引が短い場合は借金の残高についてはあまり減額できない場合があります。
しかし、任意整理をすることにより、今後の返済にかかる利息をカットすることができますので、取引期間が短い方でも任意整理を行うメリットはあります。
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