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4-1
債権調査

任意整理を弁護士に委任すると、弁護士はまず、債権者に受任通知を送ります。この受任通知というのは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)をだしてくれるよう依頼するためのものです。

なお、債権者は受任通知を受け取った後、債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップします。

受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行うのですが、「利息制限法の仕組み」のページでご説明したように、利息制限法により引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減ります。

業者からすると、取引が長いと、引き直し計算をすることによって、借金の残高が大幅に減り、債務者から返してもらえる額が少なくなってしまいます。ですので、取引が長い場合、なかなか最初からの取引履歴を出してこないことがあります。

弁護士は、業者が出してきた取引履歴に記載されている取引開始日が、受任した際に債務者から聞いた取引開始日と一致しているかどうかを調べます。取引開始日が一致していれば、利息制限法による引き直し計算を行い、一致していない場合は、一番最初の取引からの取引履歴を業者に請求します。

利息制限法による引き直し計算が終わったら、その金額をもとに、業者との和解交渉をはじめていくことになります。



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