債務整理相談センター
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債権調査(任意整理)

弁護士に任意整理を委任すると、まず弁護士は債権者に受任通知を送ります。この受任通知というのは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)をだしてくれるよう依頼するためのものです。

債権者は受任通知を受け取った後、債務者(お金を借りている人)に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップすることになります。

任意整理の第一段階として、業者から取引履歴を取寄せ、現時点で「どこから、いくら」お金を借りているのか、ということを明らかにする必要あり、この手続きを債権調査といいます。

なお、業者のなかには、利息制限法という法律で定められた上限を超えた利息をとっている場合がありますので、その場合は、業者が余分にとっている利息分を元本に充当しなおすという引き直し計算を行います。

利息制限法の仕組み」のページでご説明したように、利息制限法により引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減る可能性があります。

取引期間が長い場合は、業者が取引の途中からの履歴を出してくる場合があります。そのような場合は、再度取引当初からの明細を送るよう業者に請求することになりますので、債権調査に時間がかかる場合もあります。

業者から取引当初からの履歴が届き、利息制限法による引き直し計算を行って、「本当の借金の額」が判明したら、次はその借金をどうやって返済してくか、ということについて弁護士が業者と交渉を行います。


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