債務整理相談センター
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債権者との和解交渉
利息制限法による引き直し計算が終わり借金の額が判明したら、今後その借金をどういうプランで返すのか、ということについて、弁護士が債権者と交渉を行います。
たいていの場合、分割で返済していく内容の和解契約を行うのですが、債権者が応じるのは、24回、36回程度の分割回数であることが多いといえます。
もちろんケースバイケースで、もっと少ない回数の分割じゃないと応じないという業者もありますし、60回払いなどの非常に長い分割払いに応じてくれる業者もあります。
なお弁護士は、今後の返済に関しては利息をカットする、という内容で和解できるよう交渉を進めます。
そして、弁護士と債権者がお互いの主張を行い、両者が納得できる和解案が見つかりましたら
和解契約
を交わすことになります。
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