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4-2
債権者との交渉・和解契約

利息制限法による引き直し計算が終わったら、業者との和解交渉をはじめていきます。

たいていの場合、分割で返済していく旨の和解契約を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回払いまでぐらいです。

もちろん、ケースバイケースで、60回払いなどもっと長い分割払いに応じてくれる業者もあります。

なお、弁護士は、和解契約後に借金を返済していく期間に発生する利息(これを将来利息と言います)をカットするという内容で和解契約を結びますので、和解契約後は、借金の元本だけを返済していけばよいということになります。

弁護士と業者の両者が納得できる和解案が出来上がったら、いよいよ業者と和解契約を結びます。



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