債務整理相談センター
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支払いの開始
債権者と和解契約を交わしたあとは、完済まで和解契約書で定めたとおり、返済を行うことになります。
ただご注意していただきたいのは、任意整理を弁護士に依頼して和解契約を締結したとしても、返済を怠ると、
期限の利益を喪失
してしまうおそれがあるということです。
期限の利益を喪失すると、業者から残りの借金を一括で支払うよう請求される恐れがありますので、
和解契約書どおりきちんと返済
するようにして下さい。
なにかご事情があって、和解契約書どおり返済できなくなってしまった場合は、放ったらかしにせず、早い段階で任意整理を依頼していた弁護士にその旨をご相談されることをお勧めいたします。
返済が厳しくなってしまった場合は、借金の元本等が圧縮される個人版民事再生や、すべての借金が免除される自己破産といった選択肢もありますので、家計にあった方向性を再度検討されるとよいでしょう。
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