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4-3
任意整理における分割返済の開始

業者との和解契約が成立したあとは、和解契約書どおりに、借金を返済していくだけです。

ただご注意していただきたいのは、任意整理を弁護士に依頼し、和解契約を締結したとしても、分割での借金返済をきちんと行わず、借金返済が滞り、借金返済が滞った回数が和解契約書で定めている回数をオーバーしてしまった場合、期限の利益を喪失してしまいます。

期限の利益を喪失すると、業者から一括で残額を返済するよう請求される恐れがありますので、和解契約書どおりきちんと返済していかなくてはいけません。

ここまでで、任意整理とはどういったものか?任意整理の手続の流れをお話しました。資産を残したい場合は任意整理か別項による民事再生を利用するということになります。



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