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<ひかり法律事務所>

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Q,12
自己破産をすると銀行取引ができなくなりますか?

A.自己破産をすると個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので今後7年間くらいは銀行からも借り入れすることは出来ないと思っておいた方がいいでしょう。

もちろんだからといって銀行にお金を預けて貯金したり、ガスや水道代の引き落としに銀行口座を利用することまでが出来なくなるわけではありません。

銀行にお金を預けるのは利用する者が逆に債権者になるので信用を考慮する必要がないからです。

銀行口座を開設するときはクレジットカードを作るときと異なり収入や借り入れ状況などの信用調査をされないことからも口座を開設することは自己破産に影響されないという事が伺いしれます。

もっとも銀行からお金を借りていたような場合に自己破産をするときは、免責が下りるまでは当該銀行にお金を預けないほうがいいでしょう。

貸し金債権と預け入れ債権が対等額で相殺されてしまうからです。

当事務所でも自己破産の受任通知を債権者宛に出す前に銀行預金を引き出すように指導しています。


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