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Q13:お金を借りる際に業者に印鑑証明書を渡していますがなにか問題ありますか?
A.公正証書を作られている可能性があります。
印鑑証明書を業者に渡している場合、業者が公正証書を作成している場合があります。
印鑑証明書を渡すときに、委任状に実印を押印しませんでしたか?印鑑証明書と実印を押した委任状、この二つがあれば金銭消費貸借の公正証書を公証役場で作成することができます。
もし、公正証書が作られている場合は、業者への返済が滞った場合に、業者は裁判を起こさなくても、マイホームやお給料といった財産の差し押さえ手続きに入ることができますので、注意が必要です。
ただ、業者が公正証書を作成している場合でも自己破産の手続きを行い、破産手続きの開始決定が下されると、差し押さえの手続きを行うことは禁止されます。
そのため、公正証書を作成している場合は、自己破産手続きを1日も早く進める必要があるのです。公正証書に少しでも心当たりがある場合は、自己破産を弁護士に依頼する際に必ず伝えるようにしましょう。
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