債務整理相談センター
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Q6:借金の原因がギャンブルでも自己破産できますか?
A:ギャンブルは免責不許可事由にあたり、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
自己破産手続きにおいて、いくつかの事項が免責不許可事由として定められています。ギャンブルもこの免責不許可事由のひとつです。
ただ、免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責が下りないというわけではありません。
ギャンブルが原因で借金した場合であっても、家計の状況など様々な事情を裁判官が総合的に判断した結果、免責される場合もあります。
ギャンブルで作った借金だから…とあきらめず、まずは詳しいご事情を弁護士にご相談いただけたらと思います。
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自己破産すると選挙権がなくなるのですか?
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