PC版は
こちら
債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>
無料相談はフリーダイヤル
0120-89-8811
あるいは
03-3453-5854
まで
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜21時
、土日祝
9〜18時
に相談実施
Q9:自己破産すると生命保険を解約しないといけませんか?
A:掛け捨てのタイプでしたら解約の必要はありません。
生命保険には、保険料を掛け捨てのタイプと、積み立てのタイプがあります。前者の保険料掛け捨てのタイプについては、自己破産をする場合でも変わらず加入し続けることができます。
後者の積み立てのタイプの保険についても、絶対に解約しないといけないという制限はありませんが、「解約返戻金」の金額がポイントとなります。
解約返戻金とは、一定期間保険料を支払っている場合に保険を解約すると、掛金の一部が戻ってくるというものなのですが、保険の種類によってはこの解約返戻金が何十万、さらには100万円を超える高額になるという場合があります。
自己破産の手続きにおいては、この解約返戻金が20万円を超える場合は財産とみなされ、少額管財事件として取扱われる可能性があります。
少額管財事件となると、通常の自己破産手続きよりも手続きにかかる費用が高くなります。
ご自身の生命保険が積み立てタイプのもので、加入から何年も経過しているという方は、保険証券をご持参のうえ、弁護士に保険をどうすべきかご相談いただくことをお勧めいたします。
⇒【Q10:
戸籍や住民票に自己破産をしたことの事実は載りますか?
】へ進む
⇒【
自己破産Q&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
フリーダイヤル
0120-89-8811
電話番号
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.