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Q,9
自己破産すると生命保険を解約しないといけませんか?
A.まず前提として生命保険が掛け捨てタイプか積み立て式の貯蓄タイプかに分けて考える必要があります。
自己破産で保険解約の必要性が議論されるのは解約することにより返戻金という財産が戻ってくるので、当該返戻金を債権者に分配しなければいけないのではないかという点にあります。
かかる点から敷衍した場合、掛け捨てタイプの生命保険の場合、解約返戻金という財産が戻ってこないので、自己破産をしても問題なく解約する必要はありません。
これに対して貯蓄タイプの生命保険の場合は解約により返戻金という財産が戻ってくるので自己破産の手続きにより解約手続きを取らなければいけないのが原則です。
しかし返戻金の額が少ない場合も解約しなければいけないというのは酷です。
生命保険は被保険者に何かあったときの生活保護という側面があるからです。
そこで東京地裁では解約返戻金の額が20万円以下の場合は生命保険を解約しなくてもよいとしています。
いずれにしても解約すればどれくらいの返戻金が戻ってくるかという解約返戻金証明書は保険会社より開示してもらい、裁判所に自己破産を申し立てる際、提出する必要があります。
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戸籍や住民票に自己破産をしたことの事実は載りますか?
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