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Q,1
自己破産手続中に引越しはできますか?
A.財産のない一般的な自己破産手続の場合は引越しも出来ます。
但し、新しい引越し先は必ず弁護士、司法書士に申告するようにしてください。
財産がある自己破産手続を管財事件というのですが、この場合は居住の制限が生じるので裁判所の許可なく引越しや長期の旅行をすることは出来ません。
自己破産を申し立てる大半の方が財産のない同時廃止事件なので、居住制限を受けない方がほとんどかと思います。
⇒【Q,2
自己破産の免責がでるまでにどれぐらいの時間がかかりますか?
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⇒【
自己破産手続きQ&A目次
】へ戻る
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