債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>

来所予約、電話相談は03-3453-5854
メール無料相談メール来所予約
平日9〜22時、土日10〜18時に相談実施


Q10:自己破産をすると損害賠償債務を免除されますか?

A:故意や重過失による不法行為による損害賠償の債務は、自己破産しても免除されません。

故意とは「わざと」を意味し、重過失とは「ひどい不注意による過失」を意味します。

故意や重過失による不法行為については、被害者である債権者の保護をする必要がありますので、自己破産をしても損害賠償の支払い義務がなくなることはありません。


⇒【Q11:一部の債権者を除外して自己破産をすることはできますか?】へ進む
⇒【自己破産手続きQ&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.