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<ひかり法律事務所>

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Q,10
自己破産をすると損害賠償債務を免除されますか?

A.故意や(わざと)重過失(不注意の甚だしい過失)による不法行為による損害賠償の債務は、自己破産の手続を行ったとしても免責されません。

それは、被害者的立場である債権者保護の要請が強いからです。


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