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Q13:自己破産の手続をしてから得た財産は自由に使えますか?
A:自己破産の免責決定が下りたあとに得た財産は自由に使えます。
このような財産のことを新得財産といいます。免責決定が下りた後は、債権者に借金を支払う必要がなくなりますので、財産についても自由にしていただくことができます。
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