債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>

来所予約、電話相談は03-3453-5854
メール無料相談メール来所予約
平日9〜22時、土日10〜18時に相談実施


Q13:自己破産の手続をしてから得た財産は自由に使えますか?

A:自己破産の免責決定が下りたあとに得た財産は自由に使えます。

このような財産のことを新得財産といいます。免責決定が下りた後は、債権者に借金を支払う必要がなくなりますので、財産についても自由にしていただくことができます。


⇒【任意整理とは?】へ進む
⇒【自己破産手続きQ&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.