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Q,13
自己破産の手続をしてから得た財産は自由に使えますか?
A.自己破産の決定がおりあとに取得した財産については、自由に使うことができます。
(このような財産を新得財産といいます。)
⇒【3-1.
任意整理とは?
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⇒【
自己破産手続きQ&A目次
】へ戻る
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