債務整理相談センター
<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

◎当事務所はお盆休み中も通常通り営業致します。

Q,3
自己破産の申立てをすると、裁判所に何回ぐらい行かなくてはなりませんか?

A.自己破産の申立てを行う裁判所によって異なりますが、東京地裁の場合は、免責審尋(免責不許可事由がないか裁判官がチェックをする手続)のため1回だけ、ご本人に裁判所に行っていただかなくてはなりません。

レアなケースですが、地方の裁判所では、免責審尋を行わないケースも見られ、その場合は1回も裁判所に行っていただく必要がありません。


⇒【Q4自己破産の手続をするとマイホームはどうなるのですか?】へ進む
⇒【自己破産手続きQ&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト