債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
Q7:自己破産の手続をすると給与が差し押さえされますか?
A:自己破産手続と給料差し押さえは、直接の関係はありません。
給料を差し押さえするためには、業者はまず裁判を起こして、その裁判に勝つ必要があります。
裁判を起こしてから決着がでるまで、それぞれの事件によって異なるとはいえ、数ヶ月の期間を要します。
これに対して自己破産の申し立てをして、破産手続き開始決定が下りれば、業者はそれ以降差押えをすることはできません。
結局のところ、債権者が勝訴判決を得るのと、破産手続き開始決定が下りるのと、どちらが早いかというスピード勝負になるわけですが、
ほとんどのケースにおいて破産手続き開始決定の方が早い
です。
ただし、自己破産の手続きを始める前に既に訴訟を起こされており、裁判の手続きがだいぶ進行している場合や公正証書を作成されているような場合(公正証書があると債権者は勝訴判決を得ずにいきなり強制執行が出来ます)はいきなり給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性があるので、至急弁護士、司法書士に相談して対応してもらった方がいいでしょう。
⇒【Q8:
自己破産をすると税金の滞納分も免責されますか?
】へ進む
⇒【
自己破産手続きQ&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.