債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
Q8:自己破産をすると税金の滞納分も免責されますか?
A:税金の滞納分は自己破産をしても免除されません。
税金の滞納分については、役所の方で分割にしてほしい旨の交渉をすれば応じてくれるケースもあるようなので、一括で支払うのが厳しい場合は役所の窓口にご相談されることをお勧めします。
⇒【Q9:
自己破産をすると罰金も免責されますか?
】へ進む
⇒【
自己破産手続きQ&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.