債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
Q9:自己破産をすると罰金も免責されますか?
A:罰金については免責されません。
罰金については、自己破産をして免責を受けたとしても支払い義務が免除されることはありませんので、今後も支払いが必要となります。
⇒【Q10:
自己破産をすると損害賠償債務を免除されますか?
】へ進む
⇒【
自己破産手続きQ&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.