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<ひかり法律事務所>

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Q,2
クレジット・信販会社の取引に関しても過払いになりますか?

A.過払いになる可能性があります。

過払いという現象は利息制限法で定められている上限利率を超過した利息を徴収しているから生じるのです。

この点、クレジット、信販会社の提供している商品の立替融資は利息制限法の上限利率を守っている場合が多いのですが、キャッシングは利息制限法の上限利率を超過しているケースが多いです。

そのため、キャッシングがメインで信販会社と取引していたような場合は取引が長ければ過払いが生じることはよくあることです。


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