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<ひかり法律事務所>

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Q,3
信販会社と、キャシング・ショッピング両方の取引をしていますが過払いになりますか?

A.キャッシングは通常利息制限法の上限利率を超過していますが、ショッピングの方は制限以内である事がほとんどなので過払いになりません。

このような場合、キャッシングの取引の部分のみピックアップして利息制限法による引き直し計算を行います。

そしてキャッシング部分が過払いになる場合、ショッピング取引の残と相殺(差し引き)します。

相殺後にもまだ過払いになるようでしたら過払い金の返還請求をかけます。

相殺すれば過払いにならず、残が残るような場合は将来利息カットの分割和解の交渉をすることになります。

例えばキャッシングが−50万円となりショッピングの残が20万円の場合、差し引きをすればまだ−30万円の過払いになるので、かかる30万円の過払い金の返還を信販会社に請求するということなります。


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