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Q,1
どれぐらいの取引の長さだと過払いになりますか?

A.よく相談者の方質問されるのですが、取引期間が何年以上あれば過払いになるというはっきりとしたボーダーラインはありません。

おおまかな目安としては、5から6年以上業者との取引があれば過払いになりやすいといえるでしょう。

ただ、過払いが発生するかどうかは、取引期間の長さだけではなく取引の内容にもよるからです。

なお、過払いになるかどうかの判断のために重要なポイントは次の3つとなります。

@取引の年数…単に昔から取引があったということのみならず、完済したことが少ないことが重要です。

例えば10年前から取引があって一回も完済せずに借りては返してを繰り返していたというようなケースは過払いになりやすいです。

A相談時の残高…弁護士が相談を受けた際、当該業者との残高が大分減っていたほうが過払いになりやすいです。

現在の残が100万円と10万円とでは、仮に後者の方が取引が短かったとしても、すぐに残がマイナスの領域、つまり過払いになります。

B金利の高低…年利22%と年利29%では後者の方が利息制限法を超過している度合いが大きいので利息制限法で計算をしなおすことにより過払いが発生する可能性が高いです。


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