債務整理相談センター
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Q2:業者が過払い金を返還しないときは?

A:交渉しても業者が返還に応じない場合は、裁判を起こすという方法があります。

弁護士が金融業者に過払い金を返還するよう請求しても業者が過払い金を返還することに同意しない場合や、返還する金額について折り合いがつかない場合などは、裁判所に過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こすという選択肢があります。

裁判においては、業者との取引を証明できる書類(取引当初からの取引履歴や、契約時の契約書など)がありましたら、裁判所に訴状と一緒に提出を行います。

なお、業者のなかには、裁判を起こしたことによって、返還に応じてくるところもあれば、裁判で「過払い金を返還しなさい」という判決が出たとしても返還に応じないという業者もあります。

そのような場合は、裁判の判決をもとに強制執行の手続きを行うなど、その時々の業者の反応に応じて、適切な対応を行うことが必要となります。


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