債務整理相談センター
<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

◎当事務所はお盆休み中も通常通り営業致します。

Q,2
業者が任意で過払い金を返還してこない時はどうなりますか?

A.弁護士が業者と過払い金の返還について、任意で話し合いを行っても、業者が過払い金を返還することに同意しない場合や返還する金額について折り合いがつかない場合などは、裁判所に過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こすこととなります。

この過払い金の返還訴訟においては、原告が勝つことについて法的な解釈にあまり争いがないので、業者もほぼ折れて過払い金の返還に応じてくれます。

なお、過払い金返還請求訴訟においては、業者と交わした契約書や領収書、銀行振り込みで融資を受けたような場合の通帳の印字部分なども業者との取引があったことの有力な証拠になります。


⇒【Q,3過払い金返還請求訴訟はどこの裁判所に起こせばいいのですか?】へ進む
⇒【4-5.過払い返還請求手続きQ&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト