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Q,2
業者が任意で過払い金を返還してこない時はどうなりますか?
A.
弁護士が業者と過払い金の返還について、任意で話し合いを行っても、業者が過払い金を返還することに同意しない場合や返還する金額について折り合いがつかない場合などは、裁判所に
過払い金返還請求訴訟
(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こすこととなります。
この過払い金の返還訴訟においては、原告が勝つことについて法的な解釈にあまり争いがないので、業者もほぼ折れて過払い金の返還に応じてくれます。
なお、過払い金返還請求訴訟においては、業者と交わした契約書や領収書、銀行振り込みで融資を受けたような場合の通帳の印字部分なども業者との取引があったことの有力な証拠になります。
⇒【Q,3
過払い金返還請求訴訟はどこの裁判所に起こせばいいのですか?
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⇒【4-5.
過払い返還請求手続きQ&A目次
】へ戻る
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