債務整理相談センター
<ひかり法律事務所運営>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
Q4:みなし弁済とは何ですか?
A:金融業者が一定の条件を満たしている場合に、利息制限法の上限を超えた利息をとることが許される例外のことです。
本来利息制限法の原則からいけば10万円以上100万円未満の取引の場合、年利18%を超える利息を取ることが出来ないのが原則です。
しかしお金を貸す人が以下の5つの要件を全て満たしている場合は例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされます。
■みなし弁済の要件■
1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
2.契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
3.返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
とは言っても、上記全ての要件を全てみたした取引をしている業者はほとんどありません。
裁判所でもかかるみなし弁済を認めるためにかなり厳格な解釈を施しており、よほど例外的な場合でない限り債務整理、過払い請求をすることの障害とはならないでしょう。
⇒【
個人版民事再生とは?
】へ進む
⇒【
過払い返還請求手続きQ&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.