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Q,1
個人版民事再生の手続きをすると保証人に迷惑をかけませんか?

A.個人再生手続きを主債務者がとることにより業者から保証人の方へ一括請求がいきます。

弁護士、司法書士が介入した場合の多重債務の整理方法としては任意整理(債務整理)、自己破産、個人版民事再生手続きと大きく分けて3種類がありますが、自己破産や個人版民事再生手続きは任意整理(債務整理)と異なり、保証人がついている債権者を整理の対象から除外することが出来ません。

自己破産や個人版民事再生手続きは裁判所を介する手続きであり公的色彩を帯びるので、債権者平等の原則という法原理が働きます。

そのため任意整理のように保証人がついている一部の債権者を整理の対象から除外することは出来ません。

個人版民事再生手続きをすると決めたら出来るだけ早い段階で保証人の方にもその旨説明してあげるべきでしょう。

場合によっては保証人も自己破産や任意整理(債務整理)、個人再生等の手続きををとる必要がありますが、かかる選択の機会を出来るだけ早く保証人に与えてあげるべきです。


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