債務整理相談センター
<ひかり法律事務所>
債務整理の相談は全て
無料
!
■メール相談は
こちら
■来所相談の予約、電話相談は
03-3453-5854
◎当事務所は
お盆休み中も通常通り営業
致します。
Q,1
個人版民事再生の手続きをすると保証人に迷惑をかけませんか?
A.個人再生手続きを主債務者がとることにより業者から保証人の方へ一括請求がいきます。
弁護士、司法書士が介入した場合の多重債務の整理方法としては任意整理(債務整理)、自己破産、個人版民事再生手続きと大きく分けて3種類がありますが、自己破産や個人版民事再生手続きは任意整理(債務整理)と異なり、保証人がついている債権者を整理の対象から除外することが出来ません。
自己破産や個人版民事再生手続きは裁判所を介する手続きであり公的色彩を帯びるので、債権者平等の原則という法原理が働きます。
そのため任意整理のように保証人がついている一部の債権者を整理の対象から除外することは出来ません。
個人版民事再生手続きをすると決めたら出来るだけ早い段階で保証人の方にもその旨説明してあげるべきでしょう。
場合によっては保証人も自己破産や任意整理(債務整理)、個人再生等の手続きををとる必要がありますが、かかる選択の機会を出来るだけ早く保証人に与えてあげるべきです。
⇒【Q,2
個人版民事再生の手続きをすることを家族や会社に内緒にできますか?
】へ進む
⇒【5-6.
個人版民事再生Q&A目次
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介
/
事務所地図
/
姉妹サイト