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<ひかり法律事務所>

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Q,10
一部の債権者を除外して個人版民事再生の手続きを行うことは可能ですか?

A.出来ません。

個人版民事再生や自己破産は任意整理と異なり公権的な債務処理方法です。

そこには債権者平等の原則という法原理が働くので一部の債権者を除外するという事は免責不許可事由にあたります。

保証人がついている債権者がいるような場合は個人版民事再生の手続きをとる前に出来るだけ早く保証人にもその旨説明してあげるべきでしょう。

保証人の債務の大きさによっては保証人自身も自己破産や個人再生、その他の債務整理をする必要がありますが、事前の説明が早いほど保証人自身も手続きを早く進めていくことが出来るので損害が少なくて済むからです。


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