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<ひかり法律事務所>

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Q,11
個人版民事再生の手続きをすると生命保険を解約しなくてはなりませんか?

A.解約しなくても大丈夫です。

個人再生の場合は自己破産と異なり、自己の財産は全て残せます。

そのため保険を解約すれば解約返戻金が戻ってくるような場合、それはひとつの財産とみなしうるものですが、自己破産と異なり財産を手元に残すことが出来る以上、保険の解約をして解約返戻金を作る必要もありません。

但し解約返戻金が相当高額になる場合、民事再生認可後の支払い総額に影響を与える可能性がありますので、保険会社より今解約したらどれくらいのお金が戻ってくるかの解約返戻金証明書を開示してもらう必要があります。

かかる解約返戻金証明書は個人版民事再生を裁判所に申請する際の添付書類となります。


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