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Q12:個人版民事再生の手続き中に引越しや旅行はできますか?

A:可能です。ただ、やむを得ない事情を除き、出費がかさむ行動は控えていただくほうがよいかと思います。

自己破産の管財事件の場合は、引越しや旅行について一定の制限が加わりますが、個人版民事再生の場合はそのような制限はありませんので、引越しや旅行をしていただくことは可能です。

ただ、個人版民事再生の手続きが終了したら、業者に3年間に渡って返済を行うことになりますので、できるだけ出費がかさむ行動はさけ、経済的な余力は残しておかれたほうがよいかと思います。

なお、転勤や出張などやむを得ないご事情で引越しや旅行をされる場合は、その旨を依頼している弁護士や司法書士に申告するようにして下さい。

個人版民事再生の手続き中は、裁判所から追加で資料を提出するよう指示が出ることもありますので、常に連絡がとれる状態にしておく必要があります。


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