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Q,9
借金の原因がギャンブルでも個人版民事再生の手続きをすることができますか?
A.
ギャンブルで作った借金は自己破産の場合は免責不許可事由にあたり、借金の免除が認められない可能性がありますが、個人版民事再生の場合はそのような規定がないので
ギャンブルによる借金の場合でも認可は認められます
。
⇒【Q,10
一部の債権者を除外して個人版民事再生の手続きを行うことは可能ですか?
】へ進む
⇒【5-6.
個人版民事再生Q&A目次
】へ戻る
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