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Q2:住宅資金特別条項とは何ですか?

A:個人版民事再生を行う場合に、住宅資金特別条項を利用することで、マイホームを守ることができます。

個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅をもっていて、住宅について借入れをしている場合(いわゆる住宅ローン)に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることができます。

住宅ローンに関しては、住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはできますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)を圧縮することはできません。

ほかの住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされているのです。


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