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Q,2
住宅資金特別条項とは何ですか?
A.
個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅をもっていて、住宅について借入れをしている場合(いわゆる住宅ローン)に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることができます。
個人版民事再生の手続をとると、住宅ローン以外の借金については圧縮され、圧縮されたものを原則3年間で分割して支払っていくことになります。
しかし、住宅ローンに関しては住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはありますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)についてはまったく圧縮されません。
ほかの住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされるわけです。
⇒【Q,3
住宅ローンの保証会社から代位弁済したとの通知がきましたが何か問題ありますか?
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⇒【6-5.
個人版民事再生手続きQ&A目次
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