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Q2:住宅資金特別条項とは何ですか?
A:個人版民事再生を行う場合に、住宅資金特別条項を利用することで、マイホームを守ることができます。
個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅をもっていて、住宅について借入れをしている場合(いわゆる住宅ローン)に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることができます。
住宅ローンに関しては、住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはできますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)を圧縮することはできません。
ほかの住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされているのです。
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住宅ローンの保証会社から代位弁済したとの通知がきましたが問題ありませんか?
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