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<ひかり法律事務所>

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Q,2
住宅資金特別条項とは何ですか?

A.個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅をもっていて、住宅について借入れをしている場合(いわゆる住宅ローン)に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることができます。

個人版民事再生の手続をとると、住宅ローン以外の借金については圧縮され、圧縮されたものを原則3年間で分割して支払っていくことになります。

しかし、住宅ローンに関しては住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはありますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)についてはまったく圧縮されません。

ほかの住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされるわけです。


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