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Q,7
マイホームに住宅ローン以外の借入れについての抵当権が設定されています。なにか問題ありますか?
A.住宅ローン以外の消費者金融の借り入れに基づく担保が自宅に設定されている場合、住宅資金特別条項が利用できません。
結局このような場合は個人再生手続きを利用したとしてもマイホームを守ることが出来ないのです。
⇒【Q,8
税金の滞納分も個人版民事再生の手続きをすると減額されますか?
】へ進む
⇒【6-5.
個人版民事再生手続きQ&A目次
】へ戻る
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