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Q7:マイホームに住宅ローン以外の借金の抵当権がついていますが問題ありませんか?
A:この場合、住宅資金特別条項が利用できません。
マイホームに、住宅ローン以外の借金に関する抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用することができないので、マイホームを守ることは難しいでしょう。
どうしてもマイホームを残されたいということでしたら、任意整理を行い、抵当権がついている借金については整理の対象から除くという方法があります。
⇒【Q8:
税金の滞納分も個人版民事再生をすると圧縮されますか?
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