債務整理相談センター
<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

◎当事務所はお盆休み中も通常通り営業致します。

Q,8
税金の滞納分も個人版民事再生の手続きをすると減額されますか?

A.税金や社会保険の未納分など租税公課は個人版民事再生手続きが認可された後も減額されません。

ただし税金の滞納分はご本人が直接役所の方で分割にしてほしい旨の交渉をすれば応じてくれるケースが多いので一括で支払うのが厳しい場合は役所の窓口にご相談されることをお勧めいたします。


⇒【Q,9小規模個人再生と給与所得者等個人再生のどちらを選択すべきですか?】へ進む
⇒【6-5.個人版民事再生手続きQ&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト