債務整理相談センター
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Q9:小規模個人再生と給与所得者等個人再生のどちらを選択すべきですか?

A:収入の状態、債権者から異議が出そうかどうか、といった点を考慮して決めることになります。

給与所得者等再生の場合は、毎月の収入が安定しており、収入の額が大幅にアップダウンする場合は申立てをすることができません。

そのため、お給料が歩合制の方や、個人事業主の方で、毎月のお給料額が大きく変動される場合は、必然的に小規模個人再生を線せくすることになるでしょう。

また、小規模個人再生は、再生計画案について債権者の同意が必要であるのに対して、給与所得者等再生は同意が必要ありませんので、債権者から異議が出される見込みがあれば、給与所得者等再生を選択する、という方法もあります。

依頼される弁護士、司法書士に詳しいご事情をご相談され、どちらを選択するか慎重に選んでいただけたらと思います。


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