債務整理相談センター
<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

◎当事務所はお盆休み中も通常通り営業致します。

Q,9
小規模個人再生と給与所得者等個人再生のどちらを選択すべきですか?

A.給与所得者等個人再生の場合、小規模個人再生と異なり債権者の同意が不要なので、認可を受けやすいという点がメリットとして挙げられます。

しかしその反面、最終的に債権者に支払う総額という点においては給与再生の方が小規模個人再生より高くなる可能性があります。

というのは給与再生の場合、最終的な支払額を算定するにあたって小規模個人再生では考慮されない可処分所得という基準も考慮されるからです。

思うに消費者金融やクレジット業者は再生手続きに反対の意思表示をしないことがほとんどなので、個人からの借り入れが大半を占めて債権者の同意を取り付けるのが難しいという特別な事情がない限り、小規模個人再生でいったほうがいいケースが多いでしょう。


⇒【Q,10認可決定後の支払いはどのように行うのですか?】へ進む
⇒【6-5.個人版民事再生手続きQ&A目次】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト