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Q,3
業者に最後に返済してから5年〜6年経過しています。任意整理は可能ですか?
A.消費者金融への最後の返済から全く支払いをせずに5年が経過すると時効が完成します。
かかる場合、弁護士、司法書士としては分割支払いの交渉をするというより、もう時効なので支払い義務がないことを確認する和解契約を業者と締結します。
時効で注意しなければならないのは債務の承認をすることです。
例えば最終支払日から5年経過後に消費者金融から請求があったので、もう少し待ってくれとか、債務がある事を自認するような言動をとった場合は時効の利益を放棄しているものとみなされます。
かかる場合民法上、時効の主張が出来なくなってしまいますので気をつけましょう。
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