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<ひかり法律事務所>

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Q,4
任意整理することを家族や会社に内緒にできますか?

A.電話やメールの相談で任意整理のデメリットと並んで多い質問がこの質問です。

基本的には家族(同居、別居を問わず)や勤務先に任意整理の事実が分かるということはありません。

なぜかと言いますと弁護士が任意整理の受任をした場合、各業者に受任通知を出しますが、この受任通知の債権者への到達により債権者は本人、家族、勤務先等に対する電話、郵便、訪問等の取立て、請求行為が禁止されるからです。

法律でそのように決められているからであり、まともな業者があえて法律を破ってまで取り立て行為をしてくるという事はありません。(行政処分や営業停止の対象になる可能性もある)

受任通知到達後は弁護士や司法書士が債権者と私的に和解額や毎月の返済額を話し合い、和解契約を締結します。

あとはその和解した内容にしたがって毎月銀行振り込みあるいは代行弁済方式で返済していくので任意整理の事実が第三者にわかるということは通常ありません。

また当事務所では和解契約書や入出金の明細を報告事項として依頼者の自宅宛に郵送することもありますが、もし同居人の方が弁護士事務所からの郵便物を開封して困るというような場合は、依頼人の方の希望に応じて、郵便物の送付を中止して直接事務所に書類をとりに来てもらったり、弁護士事務所名義の入っていない個人名での郵便物の送付もおこなっておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。


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