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Q7:一部の債権者を除外して任意整理できますか?
A:出来ます。
任意整理は、弁護士が金融業者と直接交渉を行う手続きですので、手続きの対象となる業者を自由に決めていただくことができます。
そのため、連帯保証人に迷惑をかけたくない場合や、不動産担保ローンがあるような場合は、これらの業者を除外して任意整理をするということが可能です。
ただし、一部の業者を任意整理の対象から除くということは、その業者に関しては今までどおり利息込みで支払いを行う、ということです。
そのため、すべての業者について任意整理を行う場合よりも、月々の返済額のご負担が大きくなってしまうことになります。
一部の業者を任意整理の対象から除外する際には、ある程度経済的な余裕があることが必要となりますので、家計の状況をしっかりと見据えてご検討いただくことをお勧めいたします。
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借入れをする際に印鑑証明書を渡していますが何か問題ありますか?
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